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【被用者の自家用自動車(マイカー)による事故】
(3) 私用運転中の事故
マイカーを私用で運転中の事故については、特段の事情のないかぎり、会社は責任がないとされるのが普通です。

【判例】
【会社に責任を認めた例】
毎年酒造期には甲会社で、専属的に杜氏として、酒造業務に従事し、技術面で全責任を負っていた乙が、甲会社の業務にあたっていた時期に個人的な技術向上のため酒醸造機の展示会場へ、マイカーで見学にいった帰途起こした事故
甲会社専務丙の依頼で会場まで丙を同乗させ同伴で見学したこと、季節的特殊性はあっても乙は甲の会社の被用者
乙個人の技術向上は、甲会社の利益となること、又、甲会社は加害者の使用を認容していたと判じ、本件事故は事業の執行につき起きたとして、甲会社に使用者責任を認めた例
(徳島地裁昭50.7.8判決)
会社の取締役が、日頃会社のために使用され、キーも会社事務所に保管し容易に利用しうる状況であったマイカーを私用運転中起こした事故につき、会社に使用者責任を認めた例
(宇都宮地裁昭50.2.4判決)
会社の許諾を得て、社員が自己の自動車を会社の業務に継続的に使用しており、業務中同僚とボーリングを楽しんだのち業務に復帰する途中の事故につき会社に運行供用者責任を認めた例
(松江地裁昭52.3.23判決)(交民集10巻2号429頁)
自動車販売会社における社員自家用車制度により二年月賦で購入した会社名義の車を、会社の夏休み中私的な目的に利用した場合について、会社の責任を認めた例
(東京地裁昭59.1.19判決)(交民集17巻1号41頁)
会社の業務用にも使用されることがあるいわゆる社員自家用車制度により購入した車両を私的目的に利用しているときに事故が発生しても、会社は運行供用者責任を負うとした例
(東京高裁昭59.7.12判決)
【会社に責任を認めなかった例】
マイカーを会社の業務に使用していた甲が、休日に同車を同僚に貸与中その同僚が起こした事故につき、甲が同車を会社の業務のために使用する場合には、会社がガソリン代を負担し又会社の借りあげた駐車場を使用させていたとしても、本件事故は無免許の同僚が休日に私用のため甲より当該車を借りて運転中起こした事故であるとして、会社に運行供用者責任を認めなかった例
(大阪地裁昭50.4.15判決)
マイカーに上る私用運転中の事故につき、同車は一度業務に使用されたことはあったが、主として私用に使われ又現場に赴く時は会社のマイクロバスを利用していたこと、マイカー通勤を規定で禁じていたことを考慮し、会社に使用者責任、運行供用者責任を認めなかった例
(東京地裁昭50.6.9判決)
勤務時間外における甲会社の従業員乙のマイカー私用運転中の事故につき、甲会社から同車のガソリン代の支払いを受けたこともあったが、それ以上に何らの利益も乙は受けていなかったとして、甲会社に運行供用者責任を認めなかった例
(水戸地裁昭50.10.8判決)
町役場の職員が、上司の了解を得たうえ私用で一時職場を離れ、自己の車を運転中起こした事故について、町に運行供用者責任および使用者責任を認めなかった例
(岐阜地裁大垣支部昭56.7.31判決)(交民集14巻14号900頁)
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