【会社所有車による事故】
(1)会社の業務に使用中の事故
会社の被用者が業務に使用中の場合は当然会社の責任となりますが、業務の途中で私用を兼ねて使っていた場合も会社の責任となります。
(2)私用のために使用中の事故
被用者が全くの私用のために使用中であっても、日常の使用状況、保管状況を基準に外形理論(外部の人から見て会社の業務に使用しているように見えるとき、それは会社が使用しているものとみなす)が適用され、会社の責任を問われることが一般的です。
会社側は会社と全く無関係の事故であることを証明しなければ責任を免れることができませんが、この証明は非常に条件が厳しいと言えます。

【判例】
このような事故については会社が責任を負うことは争いの余地が無いので特に判例は見当たりません。
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